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第1条
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本会は少年軟式野球チーム「都賀の台レッドウイングス」(以下クラブという)を通じて、選手の健全な心身の育成と選手及び会員相互の親睦融和を図ることを目的として定める。
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第2条
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前条の「選手」とはクラブの野球部員をいい、「会員」とは選手の保護者をいう。
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第3条
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本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 千葉市及びその他の都市又は団体が主催する野球試合に参加すること
2. 対外親善試合
3. 選手及び会員参加による体育行事及びレクリエーションの企画と実施
4. その他本会の目的達成に必要なこと
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第4条
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本会の円滑な運営を図るため次の役員を置く。
クラブ代表者 1名
クラブ副代表 1名
監 督 若干名(A,B,C等のチーム編成に対応する人数)
コーチ 若干名( 〃 )
世話役 正 1名
世話役 副 若干名
会計 1名
監事 若干名
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第5条
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前条の役員は前任者(役員)の推薦又は会員の互選により選出し、総会で承認する。
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第6条
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第4条で定める役員は次の職務を行うものとする。
1. クラブ代表者は本会を代表して会務を総理する
2. クラブ副代表は代表者を補佐する。また、クラブ代表者に事故ある時はその職務を代行する
3. クラブ代表者は監督・コーチの助言をもとにチーム編成を行う。
4. 監督は編成されたチームを指揮し、選手の健全な心身の育成に努めるものとする
5. コーチは監督の職務を補佐し、監督に事故ある時はその職務を代行する
6. 世話役(正・副)はクラブの庶務を行う
7. 会計は本会の予算管理と会計事務を行う
8. 監事は年1回、会計監査する
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第7条
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前条6項の庶務とは次をいう。
・ クラブ名簿の作成
・ 選手の保険加入手続き
・ 選手の野球用具(ユニホーム、帽子、靴を含む)の手配
・ その他(クラブ代表者及び監督からの依頼事項)
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第8条
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役員の任期は次のとおりとする。
1. 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない
2. 期中に欠員が生じた場合はクラブ代表者が監督及びコーチの賛成を得て後任者を指名する。後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は任期満了の後においても後任者がせんにんされる迄はその職務を行うものとする
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第9条
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1.本会の会議は、総会・役員会・監督コーチ会議・納会とし、いずれもクラブ代表者が召集する。役員会のメンバーは第4条に定める役員をいう。監督コーチ会議にはクラブ代表者及び副代表を含めたメンバーとする。
2.会議の成立はメンバーの過半数の出席をもって、また、会議の決定は出席者の過半数によるものとする。可否同数の時はクラブ代表者が決定する。
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第10条
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1.総会は年1回、原則として1月〜2月の間に行う。
但し、クラブ代表者が必要と認めた時は臨時に召集することができる。
2.総会で承認すべき事項は次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 役員改選
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
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第11条
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1.役員会・監督コーチ会議は必要により開催する。また、クラブ代表者が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
2.監督コーチ会議は日常におけるクラブ活動の執行機関として機能し、次の事項を議決する。
(1) 本会の事業運営に関する事項
(2) 総会において承認すべき事項
(3) その他本会において必要と認めた事項
3.役員会は総会及び監督コーチ会議の補完機能として開催・議決する。
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第12条
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1.納会は年1回、原則として12月に行う。
2.納会は主に会員間の親睦を図ることを旨とし、議決は行わず次の事項を行う。
(1) 当年度の反省と次年度への要望事項について
(2) 当年度の成績と評価
(3) スポーツレクリエーションと懇親会
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第13条 |
1.本会はその目的を達成するためにクラブの代表者が必要と認めたとき、専門委員会を設置できる。
2.専門委員会の委員は会員の中よりクラブ代表者が適当数指名する。
4. 特別行事の企画及び監督、コーチの解任事態発生の場合も本条を適用する。
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第14条
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入部(入会)については次のとおりとする。
1. クラブへの入部資格は原則として千葉市居住の小学生男子とする。
但し、千葉市外に居住する選手の入部についても他連盟との二重登録等の問題がない限り、積極的に受け入れることとする。
2. 入部を希望する者の保護者は誓約書を精読のうえクラブ所定の申込み用紙に必要事項を記入し、クラブ役員に提出する。
3. クラブへの入部許可は、クラブ代表者及び監督の合議により行う。
4. 入部した選手の保護者は自動的に会員になるものとする。
5. 選手の再入部については上記3項によるものとする。
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第15条
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退部(退会)について次のとおりとする。
1. 選手が中学生になったとき、自動的に退部となる。
2. 選手の保護者より退部・退会の申し出があったとき。
3. 選手に不正があったときは退部を命ずることがある。
4. 選手が退部しても保護者は会員継続意志を表明すればこれを特に妨げない。
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第16条
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部及び復帰については次のとおりとする。
1. 選手に健康上の理由、ケガ及びその他止むをを得ない事由があるとききは、当該保護者は任意の用紙にて休部願いを提出し、クラブ代表者の了解を得るものとする。
2. 休部事由が解消した時、当該保護者は速やかにクラブ代表者へ復帰の申し出をして許可を得るものとする。
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第17条
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本会役員への報酬はこれを特に定めない。但し、クラブ活動のために必要とした交通費、食事費等については本人の申請にもとづき実費を支払うものとする。
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第18条
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本会の経費は会費・その他の収入をもってあてる。
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第19条
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会費については次のとおりとする。
1. 本会の会費は選手1名につき毎月 * 円とする。
2. 会費は月納又は2ヶ月以上の前納とし、後納は原則として認めない。
3. 会費納付義務は入部許可美より退部願いの受理日迄とする。
4. 選手より休部願いが出された翌月より会費を免除する。
5. 選手が復帰した翌月より会費を納付する。
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本会の会計年度は4月1日より始まり、3月31日に終わる。
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(1)
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本会の事務局をクラブ代表者の住所に置く
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(2)
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本会則は昭和57年3月7日から施行する。
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(3) |
平成16年2月21日改訂施行する。
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